タイ税務2026.08.13
Q
間接税について、非課税の制度はありますか?
A
VATに関しては、年間売上が180万バーツ以下の小規模事業者は免税事業者となります。(課税事業者の選択可、駐在員事務所などは免税企業となる)
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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VATに関しては、年間売上が180万バーツ以下の小規模事業者は免税事業者となります。(課税事業者の選択可、駐在員事務所などは免税企業となる)
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。