タイ2026.08.13
Q
ダイレクター変更に際して、後任ダイレクターを正式に任命する臨時総会後、 サイン権者登録を行う手続きの留意点はありますか。
A
◆サイン権者登録の期日 臨時株主総会後、 商務省には14日以内 に手続きを行う必要があります。 ◆各銀行へのサイン権の登録 銀行ごとに必要資料等が異なりますので、各銀行に資料を事前確認する必要がございます。 ◆後任ダイレクターのサイン行使 サイン権登録後、後任ダイレクターのワークパーミットに会社名を追加までの期間、 又は、新しくワークパーミットほ保有するまでの期間に関しては、 サインを行う行為についてはワークパミットを保有済みのダイレクターが行うのが望ましいです。 理由としては、稀に当局等に提出する書類に対して、当局からサイン権者のワークパーミットのデータ等を要求される可能性があるため、 既に保有済みの方がサインするのが望ましいとされています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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