フィリピン会社設立2026.08.13
Q
取締役の人数について。現在の会社法に基づく取締役の設定人数は何人ですか。 代表取締役、財務、秘書役等の関係性についても教えて下さい。
A
法改正前は最低5人という規定がありましたが2019年の改正で最低人数の規定は撤廃されました。 フィリピンの現地法人の設立に関して、実務上は代表取締役と財務、秘書役が兼務の場合には2人が必要という事になります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、フィリピンの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
