フィリピン会社設立2026.08.13
Q
取締役の人数について。現在の会社法に基づく取締役の設定人数は何人ですか。 代表取締役、財務、秘書役等の関係性についても教えて下さい。
A
法改正前は最低5人という規定がありましたが2019年の改正で最低人数の規定は撤廃されました。 フィリピンの現地法人の設立に関して、実務上は代表取締役と財務、秘書役が兼務の場合には2人が必要という事になります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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