トルコ税務2026.08.13
Q
金銭による寄付をした場合、費用になりますか?
A
全てが費用になるわけではありません。 国、学校等に対するもので課税所得の5%を上限とする場合のみ、費用として損金算入できます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。トルコにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する読み込み中…
全てが費用になるわけではありません。 国、学校等に対するもので課税所得の5%を上限とする場合のみ、費用として損金算入できます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。トルコにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。