HOME›Q&A›トルコ›金銭による寄付をした場合、費用になりますか?トルコ税務2026.08.13Q金銭による寄付をした場合、費用になりますか?A全てが費用になるわけではありません。 国、学校等に対するもので課税所得の5%を上限とする場合のみ、費用として損金算入できます。監修: 東京コンサルティンググループトルコ・税務のQ&A← 前へ欠損金の繰越はできますか?また、要件などはありますか?次へ →過小資本税制(海外からの借入に関しての課税関係)はありますか?トルコのQ&Aをすべて見る →