ベトナム2026.08.13
Q
早めにオフィスの賃貸契約を解除したいですが、閉鎖のどのタイミングで解除することが宜しいでしょうか。
A
契約解除の対応自体は実務上いつでも可能ですが、駐在員事務所の閉鎖が完了するまで、 賃貸契約期間を延長することを推奨いたします。 税務登録規則によると、事務所閉鎖前にオフィス賃貸契約を終了した場合、 「登録住所で営業していない」企業のリストに含まれ(税務システム上で非アクティブとなる)、 閉鎖のプロセスに影響を与える可能性があります。 ※実際に、閉鎖完了前(税務調査前)に賃貸契約を解除したお客様のケースがございますが、 税務局より上記の理由によって閉鎖を進めることができず、システム上でアクティブに戻す為、 追加費用の実費を支払うよう求められた経緯がございます。 当該オフィスの契約期間を延長できない場合、税務局の要求に対応する為、別の場所を借りることがありますが、 税務当局がこれを受け入れないリスクも懸念される為、弊社としては安全策として、最後まで契約を延長することが宜しい見解です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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