ベトナム会社設立2026.08.13
Q
設立後の会計方針の登録に関して教えてください
A
ERC取得後、原則10日以内に管轄税務局へ書類を提出し、会計方針を登録する必要があります。 実務上は10日を過ぎて提出をする企業がほとんどですが、 少なくとも最初の決算期中の早い段階で提出を行うのがよろしいかと思います。 登録をする必要のある情報は下記の通りです。 日系企業が選択するものはほとんどの項目が同じであるため、一般的に選択されることが多いものも併せて記載します。 ・適用する会計基準:Circular No. 200/2014/TT -BTC ・帳簿基調方法:General Journal ・言語:ベトナム語 ・通貨:VND ・会計年度:1月-12月 ・棚卸資産の評価方法:加重平均法 ・固定資産の償却方法:定額法 ・会計システム:会計ソフト
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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