中国税務2026.08.13
Q
中国国内取引において外貨建契約書の締結は可能でしょうか。
A
「外貨建契約・人民元決済」は禁止されています。 原則として、中国国内取引は、人民元建契約 かつ 人民元決済とされております。 しかし、保税状態貨物を"直接"中国ユーザーへ販売する場合には、通関を伴うため、外貨決済可です。(同様にいくつか例外あり) 関連規定:中华人民共和国外汇管理条例
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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