インド税務2026.08.13
Q
駐在員の日本における社会保険の取り扱いに関して教えてください。
A
[ 所得が給与所得のみの場合] 納税者の所得が給与所得のみの場合、毎月の源泉徴収と翌年7月末期日の確定申告が必要となります。雇用者は毎月の給与支払額に対して、源泉徴収を行います。源泉徴収された金額は、給与支給の翌月の7 日までに税務当局に対して納付することが、義務付けられています。 また、インド側で控除されない所得が存在する場合は、四半期納税にて当該所得分における税額を四半期ベースで納付する形となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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