タイ税務2026.08.13
Q
決算において赤字決算となる場合、税務調査が入った際に、移転価格文書の提出がないという事は、海外関連会社の仕入れ価格についての調査や、販売価格の適正性についての調査はできないという考えになります。 ここで、最悪の調査の場合、海外関連会社の収益について追及が入るかどうかが少し重要となってきますが、どのようなリスクがありますか?
A
2億バーツ以上の収益がなければ、移転価格文書の作成義務はない(移転価格文書を作成していないことに対する罰金は発生しない)ですが、市場価格でやりとりしているか否かに関する税金の追徴自体を受けるリスクは移転価格施行前より、タイでは全ての企業に対して存在します。 そのため、税務調査が入った際に当該取引を市場価格でやっていない場合、市場価格か否かの判断は移転価格文書等で立証できるものがない場合は、どこからデータを引用しているかは開示してくれませんが、担当側の裁量で判断され、是正されることがあります。 追徴リスクの懸念は入る可能性はあります。 多国籍企業でタイでの公開会社などではそのような追求もあるのですが、過去に他国のグループ会社の収益構造まで言及されたことは弊社の経験上ではありません。 あくまで、タイ企業の利益構造のみ言及され、過去の経験上は明らかに赤字取引になっている場合や、利益率がかなり低い場合のみ、指摘されるような形になるかと思います。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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