タイ会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所の駐在員の社会保険加入義務はありますか。
A
駐在員事務所の駐在員の社会保険加入義務に関して、通常の現地法人と同様、 ダイレクター(取締役)の方以外は、社会保険への加入義務があります。 ダイレクターの方は、雇用者側となるため、社会保険への加入義務はございません。
御社の状況によって答えが変わる部分は、タイの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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駐在員事務所の駐在員の社会保険加入義務に関して、通常の現地法人と同様、 ダイレクター(取締役)の方以外は、社会保険への加入義務があります。 ダイレクターの方は、雇用者側となるため、社会保険への加入義務はございません。
御社の状況によって答えが変わる部分は、タイの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。