バングラデシュ2026.08.13
Q
創立総会等の現地法人登記完了後の手続きについて教えてください。
A
会社法173条の記載によると、会社完了後は1ヵ月以内に創立総会を実施する必要があります。また、創立総会を実施するには最低21日前の事前通知が必要となります。そのため、創立総会開催は登記完了日から21日~30日以内に実施することになります。創立総会では、主に事業年度の確定・監査法人の決定・会社住所等の確認を議題として取り扱います。 創立総会終了後は、商業登記所(RJSC)へ登録する必要があります。提出する書類は、創立総会議事録・監査人へのアポイントメントレター・Form23B(監査人選定届出)等です。Form23Bについては、登記日から1ヶ月以内に監査人から署名を貰う必要があります。現地法人登記完了後に速やかに提出できるように、あらかじめ監査法人を決めておく等準備した方がいいでしょう。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。バングラデシュにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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