ベトナム税務2026.08.13
Q
交際費は損金算入になりますか?また、損金算入とする際の注意点等あれば教えてください。
A
主な交際費である飲食費用は、原則的に法人税法上の損金、付加価値税法上の控除の対象となります。特に金額の制限はありません。 ただし、インボイスや銀行振り込み明細を保管しておくなど必要条件を満たす必要があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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