インドネシア会社設立2026.08.13
Q
インドネシア現地法人設立前に、駐在者が備品等を購入して法人設立後に費用清算する場合、領収書(請求書)に記載が必要な内容を教えてください。
A
インドネシア現地法人設立前に駐在員が購入した備品等の費用を、設立後に法人の費用として清算するためには、領収書(または請求書)が法人宛である必要があります。 そのため、法務人権省から定款が承認されてから、現地法人宛てに請求書を発行してもらう方法がベターです。
御社の状況によって答えが変わる部分は、インドネシアの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
