マレーシア税務2026.08.13
Q
間接税について、小規模事業者に対する免税制度のようなものはありますか。
A
売上税には、以下の免税制度が設けられています。 ・ HSコードに基づき指定された特定の物品を免税とする制度 ・ 一定の者が取引する場合に諸条件のもと免税を付与する制度 後者についてはさらに次の3つに分類されています。 -Schedule A 課税事業者である製造業者による輸出に係る免税や、課税事業者である製造業者が国内の別の事業者を通して輸出する場合の当該別の事業者による購入に係る免税などが規定されている(国王、政府機関、特定の者) -Schedule B 課税事業者でない一定の製造業者による仕入れに係る売上税負担を排除する制度 -Schedule C 部品の輸入または製造・加工・製品の組立で、複数の製造業者が存在することにより、製造過程において、複数段階で重複して課税が行われることを排除し、一段階課税を実現する趣旨で設けられている。また、商社などの非製造業者が間に入って、輸入または登録製造業者からの購入を行う場合についても免税が適用される 売上税制では、GSTのような仕入税額控除の仕組みがない代わりに、上記のような免税制度が設けられています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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