シンガポール会社設立2026.08.13
Q
基本定款の作成・登記方法に関して教えてください。
A
登記完了後、用意された定款フォーマットに代表者が署名したものを補完します。株式譲渡制限の有無、株式人数制限の有無等、記載必須事項はいくつかありますが、秘書役が用意するフォーマットの定款はそれらの要件を全て満たしてあるもので作成します。修正が必要な場合は、都度再登記を行う必要がございます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。シンガポールにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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