中国税務2026.08.13
Q
日本からの中国出張者は、出張期間中の飲食店などの費用について、日本の会社名義で发票発行が可能でしょうか。
A
日本からの中国出張者について、出張期間中の飲食店などの費用について、日本の会社名義で发票発行はできません。 その代わり、Debit noteや收据を発行し、日本本社側での経費として使用できるよう、対応いたします。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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