タイ税務2026.08.13
Q
帰任する年度の所得税申告はどのようにすればよろしいでしょうか。
A
帰任日が原則として境になり、帰任前まではタイの居住者、帰任後は日本の居住者となります。 そのため、タイで就労許可証を保持している月までは、タイでの給与受け取りが必要となるため、タイで納税を行うのが望ましいかと考えられます。 また、帰任時にPND93と呼ばれる確定申告フォームにて仮確定申告を行い、帰任時において申告・納税を行いタイにおける課税関係を清算していくことになります。 ただし、PND93はあくまで仮確定申告となるため、3月末にPND91と呼ばれる確定申告フォームを提出しなけれなりません。(ただし、納税の清算は基本にPND93の時点で完了しているため、申告フォームの提出のみとなるケースが多いです)
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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