フィリピン会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所から現地法人の場合は閉鎖して設立のため、現従業員への退職金支払いが必要か?
A
はい、必要となります。 駐在員事務所を閉鎖し現地法人を設立する場合、従業員を解雇することになりますので、 Separation Payという解雇手当を支払うことになります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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