ミャンマー会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所設立の条件を教えてください。
A
ミャンマー会社法上、駐在員事務所は海外法人の事務所として扱われます。この点、支店と法的な区分がないことに注意が必要です。 条件としては、国内に登記住所を設けること、法的代表者として1名国内に居住者を置くことが挙げられます。 また、海外法人の事務所である以上、当該法人の名称以外を事務所の名称として用いることができない点にも注意が必要です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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