タイビザ2026.08.13
Q
タイ国で就労15日を超える場合、就労許可書(ワークパーミット)の取得は必要ですか。
A
2023年4月 現在、緊急業務届(WP34)の取得により、 1回までであれば、15日間の再延長申請が可能となり、 合計で30日間の業務が可能でございます。 また、30日間を超える業務に関しては、 タイ国にて、就労許可書(ワークパーミット)が必要となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおけるビザの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する