ベトナム税務2026.08.13
Q
通勤費用は全額が会社の費用となりますか?
A
会社の事業目的に使用される通勤費用のみが、控除可能な費用(損金不算入)として扱うことができます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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会社の事業目的に使用される通勤費用のみが、控除可能な費用(損金不算入)として扱うことができます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。