インドネシア税務2026.08.13
Q
インドネシアにて、貸し倒れを損金算入にする方法はありますか?
A
年次税務申告の際に、定められた書類を提出することにより、損金算入とすることが可能です。 しかし、税務調査が入った際は、最も指摘される箇所かと思いますので、 下記および法律に従って書類をご準備することを推奨いたします。 (条件) 1.損益計算書上で、費用に計上されていること 2.必要書類が提出されていること ①貸倒リスト ・名前 ・納税番号 ・住所 ・金額 ②証拠(下記より1つ準備する) ・州の債権を扱う地方裁判所または政府機関に訴訟の提出するための請求書の写し もしくは ・公証人によって公証済みの売掛金の償却/買掛金の放棄に関する同意書 もしくは ・一般刊行物または特別刊行物における刊行物の写し もしくは ・債権者によって承認された、一定額の債務に対する債権の償却に関して、債権者によって承認された債務が償却されたことを 示す債務 者からの承認を含む手紙 3.上記より、回収不可能となったリストや証票を、年次申告時に、併せて提出する 法律:207/PMK .010/2015 第3条および第4条
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドネシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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