タイ税務2026.08.13
Q
駐在員事務所に対する課税に関して教えてください。
A
駐在員事務所に対して、特別な税金等はありません。 VATが不要な点、及び収益がないため、法人税が発生しない点などが法人形態との違いとして挙げられます。(ただし、法人税に関しては、申告書の提出は必要)
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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駐在員事務所に対して、特別な税金等はありません。 VATが不要な点、及び収益がないため、法人税が発生しない点などが法人形態との違いとして挙げられます。(ただし、法人税に関しては、申告書の提出は必要)
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。