タイビザ2026.08.13
Q
インドの就労ビザを取得し、インド居住者になる場合に今持っているタイのワークパーミットは保持できますか?
A
インドの居住者になったとしてもタイのワークパミットを保有することは可能です。 ただし、雇用化にあるタイ法人がBOI(投資奨励委員会)の恩典を付与されている企業か否かでまた変わりますが、 特段外国人雇用において、恩典などの付与されていない一般企業であれば、 タイでの所得税申告において、月の所得が最低5万THB、また外国人1人あたりにつき、200万THBの払い込み資本金が必要となります。 なお、ビザ、ワークパミットの延長なども継続的に行う場合は、外国人1名につき、4名の雇用も必要となる点に留意が必要です。 タイで申告が必要な所得税に関しては、タイ側での就労に対する対価のみとなるため(国内源泉所得) 他国での所得に関しては、タイに持ち込まなければ(もしくはタイ法人が負担)原則タイでの所得税申告に含める必要はございません。 *そのため、タイ側ではタイでの5万THBに対してのみの申告 また、インドで全世界所得の対象となっている場合は、居住性のあるインド側で2重課税の分の還付申請等が必要となりますが、 その際には、タイで行う年次確定申告(PND91)の英語版の発行など手続きが必要となるかと考えられます。 以上、ご確認ください。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおけるビザの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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