マレーシア会社設立2026.08.13
Q
工場を保有する際の条件などはありますか?
A
外国人または外資50%超の現地法人による不動産取引の最低取得額は、2014年3月1日より100万リンギに引き上げられました。工業用地は外資50%超の現地法人による取得が可能であり、州政府など所轄官庁の認可が必要となります。(EPUの承認は不要)
御社の状況によって答えが変わる部分は、マレーシアの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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外国人または外資50%超の現地法人による不動産取引の最低取得額は、2014年3月1日より100万リンギに引き上げられました。工業用地は外資50%超の現地法人による取得が可能であり、州政府など所轄官庁の認可が必要となります。(EPUの承認は不要)
御社の状況によって答えが変わる部分は、マレーシアの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。