ベトナム税務2026.08.13
Q
日本からの短期出張者の方で非居住者の人でも所得税の申告及び納税が必要でしょうか?
A
①連続した12ヵ月の間に183日間の滞在を超えていない、②給与またはそれ同等のものをベトナム法人が支払ってない、③給与またはそれ同等のものをベトナム国外の親会社が支払っている、3つの条件全てを満たしていれば免税となります。
監修: 東京コンサルティンググループ
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①連続した12ヵ月の間に183日間の滞在を超えていない、②給与またはそれ同等のものをベトナム法人が支払ってない、③給与またはそれ同等のものをベトナム国外の親会社が支払っている、3つの条件全てを満たしていれば免税となります。