中国内滞在日数183日以内の出張者の個人所得税納税義務について
原則として、日中間では、日中租税協定の183日ルール(日中租税協定15条)が適用でき、免税扱いになるため、中国側での個人所得税納税義務はありません。 しかし、以下のように税務局に判断された場合は、納税義務が発生するためご注意ください。 1.中国子会社 または 関連会社等で、当該出張者の費用負担、給与支給がある場合(上記183日ルール適用不可)。 2.当該出張者が高級管理職である場合。 (中国に存在する会社の総経理・副総経理や部門長等としてみなされた場合) 3.出張者が属する国外会社が、中国にPEがあると認識された場合。 (例;半年を超えるプロジェクトがあるという場合、PE認定されることあり) 4.出張先の中国の会社から、当該出張者が属する国外会社へサービス費用の支払いがあり、当該出張者の給与負担分であると解釈された場合。 (実質的に出張先の中国の会社が給与を負担していると判断され183日ルール適用不可) ※上記2については、高級管理職は183日ルールが適用できないという無効になった古い規定がある(国税发[1994]148号5条) ことが根拠となりますが、当該規定の有効性については、登記地の税務局担当者の確認が必要となります。 ※また、役員(董事等)は、高級管理職でないと解釈されるのが一般的です(別途、登記地の税務局担当者への確認が必要)。 【関連規定】 财政部 税务总局关于非居民个人和无住所居民个人有关个人所得税政策的公告 日中租税協定
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
