カンボジア税務2026.08.13
Q
居住者と非居住者の区分はどうなっていますか?
A
居住者の定義は、以下のいずれかに1つでも該当する自然人です。 ・カンボジアに住居を有する(家屋、アパート、寮など賃借もしくは所有) ・カンボジアに主たる居住場所を有する(生活拠点としての実態がある) ・任意の連続する12ヵ月において、182日超カンボジアに滞在 いずれにも該当しない場合、非居住者となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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