マレーシア会社設立2026.08.13
Q
パートナーシップでの設立形態について教えてください。
A
マレーシアでのパートナーシップについては、マレーシア人およびマレーシアの永住権を持つ人にしか許されていません。(永住権=PRはマレーシアで暮らして10年を超える外国人だけが申請できます)。よって、日本から新規に事業進出を行う場合には、まずは会社法人設立を行うことがすべてのスタートとなります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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