マレーシア会社設立2026.08.13
Q
パートナーシップでの設立形態について教えてください。
A
マレーシアでのパートナーシップについては、マレーシア人およびマレーシアの永住権を持つ人にしか許されていません。(永住権=PRはマレーシアで暮らして10年を超える外国人だけが申請できます)。よって、日本から新規に事業進出を行う場合には、まずは会社法人設立を行うことがすべてのスタートとなります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、マレーシアの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
