ミャンマーの個人所得税を外貨で支払うことができるか、教えてください。
・前提事項 外貨での納税は、 IRDからの通達で義務付けられているものの、その徹底は不完全であり、一方では国内の外貨不足に対する不安が広がるにつれ、外国人を中心に徐々に取り締まりが強化され、徹底される方向に進んでおります。 一方、 LTOはTax Challanを発行しないことで知られていますが、MTO-2であれば多くのTax Officeでこちらを発行する体制となっているものと存じます。 ただし、銀行振り込みおよび小切手の支払いはおそらく受け入れられません(国内送金に当たるため認可されない)。 ・ USDのChallanを入手する場合 1. Tax OfficeにてUSD建てのTax Challanを入手します。この際、外貨建てで計算されたPITの計算結果を用意して金額を確定させます。 2.上記「 USD建てTax Challan」をもってMFTBへ向かい、納税額を支払ってPayment Order(USD建て納税額、支払先、支払目的など記載)を購入します。 3.次に「 Payment Order」をもって再度Tax Officeへ向かい、納税額計算書Form 15を添えてMMK建てのTax Challan(3枚綴りのもの)の発行を受けます。 4.「 MMK建てTax Challan」をもってMEB(MFTBではありません)へ向かい、「Payment Order」を提出して印章押印済み控え(上記3枚つづりのうちの1枚)を受け取ります。 ・ USDのChallanを入手しない場合 1.税額を計算して MFTBへ向かい、同額のPayment Order(USD建て納税額、支払先、支払目的など記載)を購入します。 2.次に「 Payment Order」をもって再度Tax Officeへ向かい、納税額計算書Form 15Aを添えてMMK建てのTax Challan(3枚綴りのもの)の 3.「MMK建てTax Challan」をもってMEB(MFTBではありません)へ向かい、「Payment Order」を提出して印章押印済み控え(上記3枚つづりのうちの1枚)を受け取ります。 今後も変更になる可能性は十分ありますが、徐々に厳格化されている外貨納税のルール、把握しておきましょう。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
