タイ2026.08.13
Q
閉鎖登記が完了したら、 ダイレクターである私は、 日本に帰国しますが、 清算が終わるまでの間の書類諸々へのサイン他者に任せていいでしょうか。
A
まず、清算の手続きに関しての各種サインは、 ”清算人”に任命された方が 行うこととなります。 なお、清算人は、通常、ダイレクターであった方か、 もしくはコンサルティング会社、 法律事務所の弁護士などに依頼することあります。 また、書類等にサインすることに関しては、必ずしもタイに滞在したうえで サインする必要はありません。 そのため、よくある事例としては清算人に任命されてはいるが、 日本に帰国し、各種は外部に委託、書類に日本でサインし、タイに原本を郵送する(委任状などとともに)、などの手続きが通常行われています。 そのため、清算人に任命された場合、サイン等は必要ですが、 タイで手続きを進めてもらえる外部委託先があれば外部に委託し、 日本に帰国することは可能となります。 また、留意点としては、銀行口座の閉鎖時のみ、 面前などのサインも求められることもあるため、銀行によっては、留意が必要です。 以上。
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監修: 東京コンサルティンググループ
