シンガポール2026.08.13
Q
事務所を変更する予定です。定款の変更手続きは必要でしょうか?
A
住所を定款に記載している場合は、変更する必要がありますが、必記事項ではありません。ただし、ACRAに、登記情報の変更を届け出る必要があり、通常会社秘書役を通して、変更の届出が行われます。
御社の状況によって答えが変わる部分は、シンガポールの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
読み込み中…
住所を定款に記載している場合は、変更する必要がありますが、必記事項ではありません。ただし、ACRAに、登記情報の変更を届け出る必要があり、通常会社秘書役を通して、変更の届出が行われます。
御社の状況によって答えが変わる部分は、シンガポールの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。