シンガポール2026.08.13
Q
事務所を変更する予定です。定款の変更手続きは必要でしょうか?
A
住所を定款に記載している場合は、変更する必要がありますが、必記事項ではありません。ただし、ACRAに、登記情報の変更を届け出る必要があり、通常会社秘書役を通して、変更の届出が行われます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。シンガポールにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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住所を定款に記載している場合は、変更する必要がありますが、必記事項ではありません。ただし、ACRAに、登記情報の変更を届け出る必要があり、通常会社秘書役を通して、変更の届出が行われます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。シンガポールにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。