インドネシア税務2026.08.13
Q
インドネシア現地法人社長の名義で、ゴルフの会員権を会社が購入する場合の会計税務について教えてください。
A
【会計】 会員権:社長の手当(所得)となります。 年会費:社長の手当(所得)となります。 【税務】 社長の手当(所得)として扱われ、社長の個人所得税(PPh21)の課税対象となります。 会社としては、社長の手当の支払いになるため損金として費用計上が可能です。
監修: 東京コンサルティンググループ
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【会計】 会員権:社長の手当(所得)となります。 年会費:社長の手当(所得)となります。 【税務】 社長の手当(所得)として扱われ、社長の個人所得税(PPh21)の課税対象となります。 会社としては、社長の手当の支払いになるため損金として費用計上が可能です。