ベトナムM&A2026.08.13
Q
中間持株会社の利用は可能ですか?
A
可能です。例えば、日本法人が日本以外の海外法人を挟んで、株式・持分を間接的に保持するスキームがあります。この「中間持株会社」は、税金のインセンティブ享受や直接的に親会社の経営に影響しないようなリスク回避の目的などから、海外のタックスヘイブンな地域・国に設立されることが多いです。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ベトナムのM&Aの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
