タイ税務2026.08.13
Q
金銭による寄付をした場合、費用になりますか?
A
一部の団体に寄付した場合は、税務上も損金として計上が可能となります。 王室・公立の病院、公立の教育機関、タイ赤十字、政府管轄のプロジェクト、また省令により定められているその他団体。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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一部の団体に寄付した場合は、税務上も損金として計上が可能となります。 王室・公立の病院、公立の教育機関、タイ赤十字、政府管轄のプロジェクト、また省令により定められているその他団体。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。