ベトナム会社設立2026.08.13
Q
EPEの優遇措置について教えてください。
A
固定資産となる商品の輸入、生産資材の輸入、または完成品の海外への輸出の際の輸出入税の免除。付加価値税(VAT)は輸出加工企業には適用なし。法人所得税(CIT)は2年間免税され、次の4年間は支払われるCIT額の50%減額。(Circular 96/2015 / TT-BTCの第10条3項で指定された条件が満たされている場合)
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する