タイ税務2026.08.13
Q
移転価格に係る事前確認制度(APA)について教えてください。
A
タイのAPAは、基本的に相互協議を伴う場合が多いです。 相互協議に関しては租税条約で規定されているもので、国際的二重課税が生じる場合は高いときに(もしくは生じたとき)納税者側の申立て、もしくは条約相手国の税務当局からの申立てにより、 両国の税務当局間で、直接、移転価格に係る課税権を調整してもらう制度になります。
監修: 東京コンサルティンググループ
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タイのAPAは、基本的に相互協議を伴う場合が多いです。 相互協議に関しては租税条約で規定されているもので、国際的二重課税が生じる場合は高いときに(もしくは生じたとき)納税者側の申立て、もしくは条約相手国の税務当局からの申立てにより、 両国の税務当局間で、直接、移転価格に係る課税権を調整してもらう制度になります。