タイ2026.08.13
Q
清算人の選定の条件などはありますか?
A
清算人とは、非公開株式会社またはパートナーシップの業務を整理し、債務の清算、資産の分配を行う人を指します。破産以外で会社を解散する場合は、定款またはパートナーシップ契約に特段の定めがない限り、取締役または執行社員が清算人となります。清算人がいない場合は、裁判所が清算人を選任します。 清算人の権限 清算人には、以下の権限が認められています。 ・ 非公開株式会社またはパートナーシップの名前による、訴訟行為(民事、刑事双方) ・ 清算に必要な限りの非公開株式会社またはパートナーシップの業務の執行 ・ 非公開株式会社またはパートナーシップの資産の売却 ・ 清算に必要な事項の執行
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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