フィリピン税務2026.08.13
Q
新人社員の年末調整を行いましたが、その社員が当社に勤める前に所得があることが発覚いたしました。 当社はその者に対し、何かするべきでしょうか。
A
結論から申し上げますと、年末調整(YEAR AND ADJUSTMENT)は飽く迄も雇用関係があることを条件に行います。 従いまして、その社員が入社する前に得ていた所得に対しては、年末調整は不可能となります。 年末調整(YEAR AND ADJUSTMENT)について 入社前に得ていた所得に対しては、Annual Income Tax Return(年次確定申告)にて、申告・納付いたします。 BIR Form No. 1701という申告書を使用し、課税年度(Taxable Year)の翌年の4月15日までに申告・納付をしなくてはなりません。 ※所得の詳細により、申告書が変わることがあります。この度は、一般的に使用される機会があるBIR Form No. 1701にてご案内しています。 対象者は以下の通りです。 1.ビジネス、士業(会計士、弁護士など)に従事しているフィリピンに居住性がある個人。 2.ビジネス、士業(会計士、弁護士など)に従事しているフィリピンに居住している外国人。 3.信託の受託者、未成年後見人、遺産の執行·管理人又は受託者の資格を有する者であって、当該信託、不動産、未成年者又はこれらの者が取引事業に従事している個人。 以上となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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