シンガポール会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所設立の条件を教えてください。
A
駐在員事務所は、シンガポールで調査をする目的で用いられる進出形態で、外国法人の調査事務所という位置付けとなります。営業活動等、収益に関わる活動は許されていないため、監査、税務申告等の義務はなく、最大三年間とされているため、調査期間が終了後、現地法人へと形態を変える企業がほとんどです。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。シンガポールにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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