シンガポール会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所設立の条件を教えてください。
A
駐在員事務所は、シンガポールで調査をする目的で用いられる進出形態で、外国法人の調査事務所という位置付けとなります。営業活動等、収益に関わる活動は許されていないため、監査、税務申告等の義務はなく、最大三年間とされているため、調査期間が終了後、現地法人へと形態を変える企業がほとんどです。
御社の状況によって答えが変わる部分は、シンガポールの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
