中国税務2026.08.13
Q
金銭による寄付をした場合、費用になりますか?
A
寄付金は年度利益総額の12%を上限として、損金算入が認められておりますが、 公益性社会団体、省レベル以上の政府部門を通じて支出する寄付金に限られております。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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寄付金は年度利益総額の12%を上限として、損金算入が認められておりますが、 公益性社会団体、省レベル以上の政府部門を通じて支出する寄付金に限られております。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。