HOME›Q&A›中国›金銭による寄付をした場合、費用になりますか?中国税務2026.08.13Q金銭による寄付をした場合、費用になりますか?A寄付金は年度利益総額の12%を上限として、損金算入が認められておりますが、 公益性社会団体、省レベル以上の政府部門を通じて支出する寄付金に限られております。監修: 東京コンサルティンググループ中国・税務のQ&A← 前へ中国において中国子会社が現地金融機関から借り入れを受ける際に親会社保証を付けることを条件とした金利が設定されている場合、子会社からは保証金を受け取る必要がありますでしょうか。 また、その金額の決定方法を教えてください。次へ →海外への支払いについて、源泉徴収の必要はありますか?中国のQ&Aをすべて見る →