ベトナム会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所が行える活動について教えてください。
A
調査業務、確認業務がメインとなります。自己名義で直接的に売買契約やサービス提供、販売促進、輸出入手続、広告を出すこと、収益の計上される取引、入金を受取ことなどは一切できません。(例えば親会社から業務ごとに委任されて間接的に補助業務を事務所で行う場合を除く)
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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