ベトナム会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所が行える活動について教えてください。
A
調査業務、確認業務がメインとなります。自己名義で直接的に売買契約やサービス提供、販売促進、輸出入手続、広告を出すこと、収益の計上される取引、入金を受取ことなどは一切できません。(例えば親会社から業務ごとに委任されて間接的に補助業務を事務所で行う場合を除く)
御社の状況によって答えが変わる部分は、ベトナムの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
