中国税務2026.08.13
Q
中国において中国子会社が現地金融機関から借り入れを受ける際に親会社保証を付けることを条件とした金利が設定されている場合、子会社からは保証金を受け取る必要がありますでしょうか。 また、その金額の決定方法を教えてください。
A
親子間の直接貸し付けだけではなく、間接的にその債務を保証した場合も 移転価格税制の対象となります。 親子ローン同様、関係会社ではなく、 第三者がその債務を保証する場合に設定する金額が望ましいと考えられています。 具体的には、親会社がその債務を保証することによって優遇された金利と、 仮に債務保証を付けなかった場合の貸付金利の差が保証金額として設定されます。 他の移転価格税制の論点同様、上記2パターンの金融機関からの貸付見積りが証憑となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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