タイ税務2026.08.13
Q
国独自の法人税申告の際の留意点などはありますか?
A
中間法人税の25%ルールには留意が必要です。 中間申告時の年間予想利益が、実際の利益に対して25%を超過して低かった場合は納税不足額に対して 加算税:20%(年度末の確定申告を提出する前に修正申告を事前にした場合加算税は発生しない) 延滞税:1.5%/月 (申告期限の月から修正申告を行う前での経過月数分×15%) が発生するため、年間の利益の予測をする際に留意が必要です。 25%を超過して低かった場合、上記のように延滞税等が発生しますが、年度末の利益額に対して発生する法人税を中間法人税の額が上回っていた場合、還付請求、若しくは還付放棄しなければならないため、高すぎる予測についても留意しなければなりません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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