ミャンマー税務2026.08.13
Q
交際費は損金算入になりますか?また、損金算入とする際の注意点等あれば教えてください。
A
所得税法上明確な規定はなく、過剰に大きな金額でなければ、交際費もそのまま事業所得から控除可能な損金として認識できます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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所得税法上明確な規定はなく、過剰に大きな金額でなければ、交際費もそのまま事業所得から控除可能な損金として認識できます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。