タイ2026.08.13
Q
自己株式の取得はできますか?
A
原則として会社が自ら発行する株式(自己株式)を保有することは認められていません(民1143条、公66条)。しかし、公開株式会社法では、積立利益があり財務状態が健全であると認められるなど、一定の場合には自己株式を取得することができるとされています。しかし、この場合に保有する自己株式については議決権及び配当請求権は与えられず、株主総会の定足数にもカウントできない点、留意が必要です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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