マレーシア税務2026.08.13
Q
居住者と非居住者の区分はどうなっていますか?
A
■ 居住者・非居住者の定義 居住性の判断は、マレーシアでの「滞在日数」を基準とするものであり、「国籍」「本籍」「出生地」を基準とすることはありません。あくまで、マレーシアの「滞在日数」に基づき居住性を判断します。 マレーシアにおいては、「暦年(その年の1月1日から12月31日)」を課税対象年としており、下記のように、「居住者」が定義付けられています。 ■ 居住性に係る4つの判断基準 ① 当該暦年においてマレーシアに182日以上滞在した場合 ② 当該暦年におけるマレーシアの滞在が182日未満であるが、当該暦年度の直前、もしくは直後の暦年に「連続して」かつ「継続して」182日以上マレーシアに滞在した場合 ③ 当該暦年における滞在日数が90日以上であり、直前4暦年中いずれかの3暦年において居住者であるか、または90日以上滞在した場合 ④ 当該暦年においてマレーシアにはまったく滞在しない場合であっても、直前3暦年および直後の暦年において居住者と認定されている場合(まったく滞在実績のない当該暦年においても居住者と認定)
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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