タイ2026.08.13
Q
ダイレクター変更におけるダイレクター追記の際、 後任のダイレクターが就労許可証(Work permit)を保持している必要はありますか。
A
定款(Affidavit)へのDirector(取締役)への追記自体に関しては、 後任のダイレクターが就労許可証(Work permit)を保持していなくても、手続き可能なため、 先ずは、株主総会にてDirectorへ任命し、Affidavitへの追加登録を行ってください。 以上、タイ佐藤
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監修: 東京コンサルティンググループ
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