インド税務2026.08.13
Q
中間納付、予定納税は必要ですか?
A
法人は、各賦課年度にかかる課税所得の総額の見積(見積課税所得)から源泉徴収された税額を控除した額、すなわち「見積税債務」が1 万ルピー以上である場合は、期中(課税年度)に年間の税額を見積り、中間納付をしなければなりません。 中間納付は6 月15 日から3 カ月ごとの15 日までが納期となっています。つまり、四半期ごとに予定納付をしなければなりません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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