マレーシア税務2026.08.13
Q
租税条約といった、二国間の条項等は存在しますか?
A
DTAとは「二重課税防止条約」です。マレーシアは現在70カ国とこれを結んでいます。日本・マレーシア間においても締結されており、日本居住者がマレーシアからの所得については一定の優遇税率を享受することができます。 ・ 利子:15%→10% ・ ロイヤリティ:10%→10% ・ 配当:課税なし マレーシア居住法人は、租税条約に基づき締結国において発生した国外源泉所得に対し課税され、締結国に納付した外国税額の控除を申請することができます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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